この記事は今年2月の記事で、
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以下は、本日出た記事です。
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まずは記事をわかりやすく説明
大阪府八尾市にある小学校で起こった熱中症事故が話題となっています。
この事故は、遠足中に1年生だった8歳の女児が熱中症で倒れ、救急搬送されたというものです。この女児とその両親が、学校を運営する大阪府八尾市に対して、慰謝料やその他の損害賠償として220万円を求めています。
事の起こりは、令和4年5月末の遠足の日にさかのぼります。
その日、女児は約2時間の歩行を含む遠足に参加しました。
事前に女児の母親は、子どもの体力に不安があることを学校に伝え、万が一の場合にはお茶を購入できるようにとの配慮を求めました。
しかし、実際に女児がお茶の購入を希望したにも関わらず、学校側はこれを認めませんでした。その結果、女児は熱中症を発症し、救急搬送されることになりました。
女児側は、学校が児童の安全に対する配慮を怠ったとして、安全配慮義務違反を主張しています。
一方で、学校側は、女児の体調に問題がないと判断し、熱中症の症状が出た場合に備えて飲料水の購入を考慮していたと反論しています。
この訴訟では、学校側が児童の安全を守るための「安全配慮義務」に違反したかどうかが争点となっています。また、事故が発生した経緯や当日の対応について、詳細な事実関係の確認が必要とされています。
高村はどう思う…?
この事案における学校側と女児側の立場を見ると、私としては双方に対して一定の理解があります。
学校側の制約や立場も考慮すると、簡単に一方を非難することはできません。
しかし、事前の準備や対応の柔軟性に欠けた点は否めないのではと思います。熱中症は予防が重要であり、特に子ども(当時1年生と幼いこども)たちが関わる活動では、あらゆるリスクに対して先手を打つ姿勢が求められます。
この件では、女児への配慮がより行き届いていれば、避けられた事態であったかもしれません。
結果として女児に大きな負担を強いることになったため、学校側の危機管理体制や子どもたちの健康への配慮について、見直しが必要であると言えるでしょう。