大阪維新の会が筆頭提案者として提案いたしました、手話言語の普及及び障害者の意思疎通手段の利用を促進する条例案が可決されました。
会派として先頭に立って提案者となり、中でも乾さとし議員の尽力のおかげでより良い議案となり、市議会全会一致で可決されました。
吹田市手話言語の普及及び障害者の意思疎通手段の利用を促進する条例
言語は、人々が交流して情報を伝達し、お互いの気持ちを理解し合い、豊かな意思疎通を図るための手段である。
情報の取得及びコミュニケーションは、人々が日常生活を営む上で欠かすことができないものであり、かつ、人と人とが出会い相互に理解し合うために必要不可欠なものである。
しかしながら、障害者のコミュニケーションを取り巻く現状は、生活に必要な情報の取得が困難で不便を生じる場面、相互理解を深めるためのコミュニケーションが困難で不要な誤解を招く場面等があり、障害者に対して決して適切な配慮がなされているといえないものとなっている。
これらの障壁を取り除くことは、極めて重要な課題である。
障害者のコミュニケーション手段は、一人ひとりの障害の状態及び程度並びにその生い立ちにより多様である。障害者の権利に関する条約において、意思疎通とは、言語、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用しやすい情報通信機器を含む。)をいい、言語とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいうと定められ、手話についても言語であると国際的に認められている。
また、障害者基本法においては、全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られることを旨として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現が図られなければならないとされるとともに、手話が言語であると位置付けられている。
手話、音訳、要約筆記、点字、触手話、指点字、平易な表現等は、障害者が日常生
活及び社会生活を営む上で欠かすことのできない情報の取得及びコミュニケーションのための手段である。
しかし、これまで障害の特性に応じた適切な情報の取得及びコミュニケーションのための手段を選択することができる環境は、十分に整えられておらず、障害者は、不便又は不安を感じながら生活してきた。
このような状況を考慮し、全ての障害者が日常生活及び社会生活において容易に情報を取得することができ、十分なコミュニケーションを図ることができる環境を整備することが必要である。
本市は、手話への理解を促進し、手話を始めとする多様なコミュニケーションのための手段の利用しやすい環境を整備することにより、障害者の社会参加を促進し、全ての市民が、相互に一人ひとりの人格及び個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、この条例を制定する。
市会議案第18号