吹田市いじめに係る重大事態調査委員会の提言とまとめ

吹田市いじめに係る重大事態調査委員会の提言と、要約したものを記しました。
本当に悲しい事件ではありますが、それと同時に学校(特に担任・校長)や吹田市教育委員会の対応に非常に憤りを感じます。

吹田市の教育委員会が必要かどうかを真剣に議論されてもいいと思う。
大阪府の教育委員会が人事権を持っており、いまだに当時の校長は別の小学校で校長をしていて、何の処分も下されないのは異常としか思えない。

ほかにも沢山の腑に落ちない部分などあります。

とりあえず第三者委員会の提言を皆様には今一度見ていただきたく思います。
そして本当にこれらの提言が実行・履行されるように、教育委員会ではなくて別の第三者委員会を立ち上げてもらえるように考えていきます。

提言1 被害児童・保護者に対する継続的な支援

1. 被害児童が義務教育を受ける期間におけるケア

当該小学校及び吹田市教育委員会は、まず、被害児童が本件いじめについて長期間、誰にも言えない状況に追い込まれていたことやこれによって受けたダメージの深刻さについて真摯に受け止めるべきである。きょうだいに対する暴力を防ぎたいという思いで、いじめに耐え続けるのが、被害児童にとってどれほどに孤独で辛かったか、共通の認識を持つことが関係者に何より求められる。
被害児童保護者が抱いている不安感に対して、吹田市教育委員会として少なくとも被害児童が義務教育を受け終える期間まで、被害児童保護者のニーズを踏まえて、学校体制や被害児童に対する心のケアを主体的かつ積極的に行うことが求められる。

2. 中学校から高等学校への円滑な接続

被害児童及び保護者の心身のダメージに対する最大限の配慮を考慮すると、吹田市教育委員会は高等学校への進学においても、被害児童及び保護者のニーズを踏まえて、必要な対応をすべきである。
被害児童及び保護者が抱く不安について、適宜相談ができる体制を整え、当該高等学校に対して、保護者の了解を前提に、責任を持って引き継ぐ用意があることを、被害児童保護者に対し、明確に説明しておく必要がある。

提言1 要約
被害児童と保護者に対して、今後の学校生活を少しでも不安を抱えることの無いように、市教委は積極的に支援を行うべきである。

提言2 加害児童・保護者に対する継続的な指導と支援

加害児童らが、本件のようないじめを二度と繰り返さないよう教育して、健やかな成長を促す観点に立てば、個々の加害児童に対する継続的な支援や見守り体制が必要である。
本事案がここまで拡大したのは、加害児童らだけの責任ではなく、当該小学校において、教職員らがいじめに気づく体制がとれていなかったことやアンケートに対して適切な対応をとっていなかったことなど、学校に相応の責任がある。
学校として、加害行為を察知することができず、加害児童に対して指導する対応ができていなかったことを反省して、加害児童への支援にあたるべきである。
そして、加害行為に関して振り返りが不十分な児童に対して、吹田市教育委員会が学校や必要な機関と連携し、継続的に指導と支援を行う必要性を自覚し、加害児童保護者に対して今後の方針を明確にすることが必要である。

提言2 要約
事態の長期化と深刻化を招いたのは、担任以外の職員が気付くことができず、加害児童への指導や対応ができていなかった学校側にも大きな責任がある。
加害行為について児童に指導を行い、更生して健全な学校生活を送れるように、市教委と学校で取り組んでいく必要がある。

提言3 学年全体に対する支援

上記のような被害児童被害児童保護者への支援並びに加害児童加害児童の保護者への支援は、相互理解のもとで行われるのが望ましい。
具体的には、現在の被害者の状況と必要な支援、加害児童に対する指導と再発防止に関する支援を、双方の保護者の承諾のもとで、個人情報には配慮しつつも、必要な範囲で共有することが望ましい。
加えて、ともに育つ他の児童やその保護者らにも、個人情報に配慮しつつ、関係者の承諾が得られる範囲において、必要に応じ情報を共有して、学年運営に関する方針についての意見交換ができる場を持つことが望ましい。
これを行うことによって、被害児童保護者及び加害児童の保護者はもとより、学年全体の児童の保護者らが、本件いじめについて継続的な支援が必要であることを、共通の認識とすることが可能となる。
このような相互理解のための計画は、吹田市教育委員会と学校が入念に検討して、取り組むべきである。

提言3 要約
学校と市教委のもと、被害者と加害児童の必要な対応や支援そして再発防止策について共有し、必要に応じて個人情報には十分配慮したうえで学年全体で共有することが望ましい。

提言4 いじめのない学校づくり

1. いじめ防止のための児童への働きかけ

教職員は、いじめはどの学校でも起こるものであることを十分に認識し、互いの良さをみつけ、違いを認めあう人間関係や集団づくりに向けて、いじめの防止を図る授業や年間行事等を計画的に行う必要がある。
多様な子どもたちが集まり、生活を共にする学校においては、子ども同士のトラブルは日常的に起こりうる。
そこで、まず、「相手を言葉や行動で傷つけない」「友だちに対して嫌なことをしない」等、学級経営のルールを明確にする必要がある。
その上で、例えば、ワークショップを行うなどの方法により、嫌なことをしてしまったり、嫌なことをされたりした場合における、自身の思いや意見を表現し合うことで、トラブルは解決できることを実感させるような体験を、学年毎に段階的に企画・実践することが考えられる。
現実に、トラブルが生じた場合には、教員は許されない行為を見逃さず、毅然とした態度で指導すべきである。
些細な日常のトラブルが見逃されることで、子どもたちは、相手に対する人権侵害行為が許容されたと受けとめ、さらに重篤ないじめ加害行為に発展する可能性がある。
そのような事態を防止するためにも、教育に携わる者は、子どもの気持ちに寄り添いながらも、許されない行為に対しては毅然とした指導を行うことが子どもたちの行動の改善につながることを自覚すべきである。

2. 教職員研修の実施

いじめの防止や問題解決においては、教職員らが「児童の行為のなにがいじめに当たりうるのか、どのような行為がいじめにつながるか。」を把握していることが重要であり、児童の様々な行為についてアンテナを立てておくことが肝要である。
いわば、教職員らが「いじめ認知センサー」を身につけることがポイントとなる。
そのためには、教員がいじめにつながりやすい行為について共通認識を持ち、学校のいじめについての基本方針を確認する場を、毎年度、意識的に設ける必要がある。また、教職員研修はこのような目的を意識して各学校で実施されるべきである。

提言4 要約
普段の学校生活や授業などでも児童に対して、相手を思いやる心をもっていじめ行為をしないように働きかけ、またそのようなことを受けた場合はワークショップの場で思いや意見を出し合う場を設けることも有効である。
また教員はいじめなどの行為を見過ごすことなく、毅然とした態度で指導に当たるべき。
学校側はいじめについての基本方針を確認する場を毎年度設け、教員が子供に寄り添っていじめに対してのアンテナの感度を高めておくべきである。

提言5 いじめに対する組織体制の見直しと徹底

本件において、学校体制のどこに問題があったか、教職員らの認識のどこが課題であったか等、具体的に教訓化し、二度と同じ過ちを繰り返さないため防止策を徹底する必要がある。
すでに述べたとおり、本件においては、教員が気づかない中で、長期間、被害児童に対する継続的ないじめが繰り返されていた。いじめに気づくことができなかった背景には、安全管理体制の不備がある。
そこで校長は、施設管理上、校内のどの場所でいじめや暴力行為が行われやすいのか把握したうえで、休憩時間や昼休み、放課後などにおける児童の様子を把握し、死角となりやすい場所でのいじめ防止体制の構築を図るべきである。
また、本件では、被害児童がいじめについて生活アンケートに記載していたにもかかわらず、担任はこれを適切に取り扱わなかった。のみならず、アンケートが担任の判断で破棄されていて、保管についても担任に委ねられていた。これは担任のみの責任ではなく、校長がアンケートの取り扱いについて、何の定めも行っておらず、対応を担任任せにしていたことによって生じた問題である。
そこで、校長は、アンケートの取り扱いについて、校内委員会や管理職との間の情報共有、保管期間等について、明確なルールを策定し、いじめ事案を適切に校内で情報共有し、その対処方法について組織的に対応を検討できる体制を構築すべきである。
そして、いじめ防止対策推進法第22条で義務づけられたいじめ防止等の対策のための組織に情報を集約して、いじめの防止といじめが起きた場合の対策を具体化し、それを実行すべきである。
このような体制のもとで、教職員らがいじめについての理解を深めることで、教職員らの「いじめ認知センサー」を高めることにもつながる。
このことを吹田市の全校において教訓化するため、吹田市教育委員会は、上記のような学校体制の構築について全校長を指導すべきである。

提言5 要約
校長はアンケートの取り扱いに規定を設けず、担任に任せていたことで他の職員といじめの実態・情報を共有できていなかった。
アンケート取り扱いの規定を設けて情報収集・構築しそれらを生かしていじめ防止に努めるように教育委員会が指導すべきである。

提言6 専門家や関係機関との連携の強化

1. SC(スクールカウンセラー)・SSW(スクールソーシャルワーカー)・弁護士の派遣

実質的に機能していなかったコア会議を定例化された校内組織として明確に位置づけた学校体制を確立する必要がある。
特に、平成29年に改訂されたいじめ防止等のための基本的な方針に示されたように、虐待や不登校などの問題とは別に、学校がいじめに特化した校内会議を開催できるように助言し、SC(スクールカウンセラー)やSSW(スクールソーシャルワーカー)の専門性を活かした校内チームを形成することが重要である。そのため、吹田市教育委員会や教育センターは、学校がSC(スクールカウンセラー)、SSW(スクールソーシャルワーカー)、スクールロイヤーなどの専門家を効果的に活用できるようにコーディネートするなどの支援を行うべきである。
また、いじめの重大事態への緊急支援が必要になる場合、学校からの要請がなくても吹田市教育委員会が中心となり緊急支援が実施できるように、その緊急支援のマニュアルやフロー図を整理しておくことも重要である。
特に、吹田市教育委員会はいじめに特化した対策委員会を設置し、専門家である学識経験者、SC(スクールカウンセラー)、SSW(スクールソーシャルワーカー)、弁護士を交えた会議を定例化し、問題の深刻化を予防する手立てを行う必要がある。

2. 子ども家庭センターとの連携

本件がそうであったように、いじめが非行行動といえる状態にまで達している場合には、加害児童が児童相談所に送致されているケースもある。そのような場合には、学校及び吹田市教育委員会は子ども家庭センターと連携して情報共有を図るべきである。
子ども家庭センターと連携したケース会議を行うよう働きかけ、ケースの全体の見立てを行った後、いじめ問題のどこに焦点化して支援やプログラムを受けることができるのか、学校が主体となって行う支援は何かを明確化する必要がある。

提言6 要約
SC(スクールカウンセラー)、SSW(スクールソーシャルワーカー)、弁護士を交えた会議を定例化し、場合によっては子ども家庭センターと連携して情報共有を図るべきである。

提言7 本提言実施の確認

被害児童の小学校生活は今後も続くのであり、上記の提言内容が実際に履行されているかどうかは、被害児童及びその保護者にとって重大な関心事である。
被害児童保護者が安心して被害児童を学校へ送り出すことができるよう、学校及び吹田市教育委員会は、定期的に被害児童およびその保護者に対し、本提言の実施状況について真摯に説明するべきである。その方法としては、例えば、教育委員会において、本報告書の実施状況について検証するチームを立ち上げ、外部の専門家の意見を聞くなどし、その結果及び改善すべき点を被害児童およびその保護者に一定期間ごとに説明するなどの方法が考えられる。

提言7 要約
教育委員会が提言に沿って実施されているか検証し、被害児童や保護者に説明するべきである。

この投稿について、「頑張ってるね!」と思っている人が多いみたいですね。参考にします!(^^)
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