11月定例会の最終日となる本日、我が会派は提案者として「市会議案第23号『日本国国章損壊罪』の新設を求める意見書」を提案いたしました。
現行の刑法第92条では、外国の国旗等を損壊する行為に対して「外国国章損壊罪」が定められていますが、日本国旗が損壊された場合については、器物損壊罪等が適用されるケースはあるものの、明確に当てはまる罰則規定が存在しません。
これまで、自国の国旗を自ら損壊する者は存在しないという前提がありましたが、侮辱的な意思を持って損壊される事例が発生している現状に鑑み、国家の尊厳を守るためにも法改正により「日本国国章損壊罪」を新設すべきであると考えます。
政府および国会に対し、「外国国章損壊罪」と同等の罰則を設けるよう求める本意見書の全文を、以下に掲載いたします。
賛成:大阪維新の会、自民党、吹田党、参政党の19名
反対:日本共産党、公明党、立憲民主党、市民と歩む会の14名
賛成多数で可決となりました。
市会議案第23号「日本国章損壊罪」の新設を求める意見書
刑法第92条には、我が国と外国との間における円滑な国交に資するため、当該外国の尊厳等を傷つける行為を禁止する「外国国章損壊罪」が定められており、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者に対する罰則が設けられている。
一方で、日本国旗が損壊等された場合については、器物損壊罪等が適用されるケースはあるものの、外国国章損壊罪のように明確に当てはまる罰則は設けられていない。
日本国旗の損壊等に関する規定等が設けられていない理由の1つには、我が国の長い歴史の中で、国旗が国家の象徴であるという認識が国民に広く定着しており、自国の国旗を自ら損壊等しようとする者は存在しないという前提があると考えられる。しかし、侮辱的な意思を持って日本国旗が損壊等される事例は、残念ながら発生している。
国家の象徴として国旗を尊重する期待を込めて国旗及び国歌に関する法律が制定されていることにも鑑み、国家の尊厳等を守るためには、刑法を改正して「日本国国章損壊罪」を新設し、「外国国章損壊罪」と同等の罰則を設けることが妥当と考える。
よって、本市議会は政府及び国会に対し、「日本国国章損壊罪」を新設するよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。