スマホソフトウェア競争促進法(スマホ新法)でアプリストア・決済・検索はどう変わる?

目次

「スマホ新法」スマホの当たり前が、ルールから変わる

スマホって、見た目は同じでも「アプリをどこから入れるか」「どう払うか」「何が検索で上に出るか」みたいな“ルール”に、使い勝手がめちゃくちゃ左右されます。

今回は先日から施行された「スマホソフトウェア競争促進法」について、NotebookLMを使って、要約とスライド(PDF⇒画像に変換)して、解説の記事を書きました。

この指針は、スマートフォンにおいて不可欠な基本ソフト(OS)、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンを対象に、市場の公平性を保つための具体的なルールを定めています。
具体的には、指定事業者が取得したデータの不当な使用や、他の事業者に対する不公正な取り扱い、代替アプリストアの排除などを禁止行為として明示しています。
一方で、サイバーセキュリティの確保やプライバシー保護など、正当な理由がある場合に限り例外的に認められる「正当化事由」についても踏み込んでいて、スマートフォンのエコシステムにおけるイノベーションの促進と、利用者の安全性・利便性の両立を目指す方針が示されているのでは、と私は解釈しいています。

ということで、長文ではありますが、AIで作ってただポン付けしただけではなくて、私の勉強にもなるので、ファクトチェックも行いながら書き進めています。でも間違いがあれば教えてくださいね。

1. スマホエコシステムの「ルール」が根本的に変わる

この法律(資料内の表現)は、特定ソフトウェア市場における公正かつ自由な競争を確保し、イノベーションを促進することで、消費者に多様なサービスと利益をもたらすことを目的にしています。

ポイントは3つに整理されています。

1-1. 対象は「指定事業者」

OS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンの分野で、国内に巨大な利用者基盤を持つプラットフォーム事業者が対象です。

1-2. 主な規制内容は「自社優遇」や「囲い込み」につながる行為の禁止

これまで慣行として行われてきた「自社サービス優遇”“囲い込み」につながる行為を、具体的に禁止していきます。

1-3. 目指す未来は「開発者はより自由に/利用者はより多様に、安全に」

開発者はより自由にサービス提供ができ、利用者はより多様な選択肢を安全に享受できる――“オープンでダイナミックなエコシステム”が目標として示されています。

2. 誰が対象?|「指定事業者」とは何か(目安:月間4,000万人以上)

このPDFでは、指定事業者の考え方として、

  • 対象領域:OS/アプリストア/ブラウザ/検索エンジン
  • 目安:国内の月間利用者数(年間平均)4,000万人以上

という整理が示されていますね。
「全部のアプリ会社が対象」ではなく、巨大な入口(OSやストア等)を握る側にルールを課していく設計なんでしょう。

3. まず土台の2本柱|「不公平な取扱い」と「取得データの不当利用」を止める

ここは、個別論(代替ストアや決済)の前にある“基礎工事”みたいな項目です。

3-1. 原則①:不公平な取扱いの禁止(法第6条)

PDFでは、典型的な問題として「審査基準が不透明」「理由なくリジェクト」「差別的運用」が挙げられ、透明で合理的な審査プロセスへ寄せる方向が示されています。

  • Beforeのイメージ:審査基準がブラックボックス、理由が曖昧、特定相手だけ審査が長引く…
  • Afterの方向性:透明な基準+合理的理由+恣意的な遅延や拒否はNG

3-2. 原則②:取得データの不当利用の禁止(法第5条)

指定事業者が、プラットフォーム運営で得た(特に非公開性の高い)データを自社の競合サービスに「合よく」使ってしまうことを問題視しています。

  • 禁止の方向性:いわゆる「データの壁(データウォール)」の発想
  • 例として示されている方向:他社アプリの利用実態データを、自社の類似サービスの改善やマーケに利用する等

ここが効いてくると、見えないところでの「実力差ではない差」が減っていく、という狙いになるのかなと思います。

4. OSの解放|代替アプリストアの提供・利用が自由化(法第7条第1号)

いよいよ多くの人が気になるであろう「アプリストア」の話です。

4-1. 禁止される行為は大きく2つ

  • ストアの限定:OS提供者が、自社(または子会社)のアプリストアだけに利用を限定すること
  • 提供・利用の妨害:他社が代替ストアを提供したり、利用者がそれを使ったりすることを“実質的に”妨げること

4-2. 「妨害」って何?(PDFが示す4分類がわかりやすい)

下の画像では「妨害」をかなり具体的に分解していますので、書き出してみます。

  • 技術的妨害:代替ストアのインストール手順を“不必要に複雑”にする
  • 契約的妨害:非現実的な事業継続要件や財務条件などを条件として課す
  • 経済的妨害:継続困難になるほど“過度な手数料”を課す
  • 心理的妨害:利用者に誤解を与える警告を繰り返し、断念させる方向に誘導する

5. 機能への平等アクセス|API利用の壁を壊す(法第7条第2号)

「ストアが開く」だけだと、実はまだ不公平が残ります。
なぜなら、OSの深い機能(API)を「誰がどこまで使えるか」で、アプリの性能差が出るからです。

5-1. 原則:自社が使っているOS機能(API等)は他社も「同等の性能で」使えるべき

下の画像はここを 「技術的な公平性」としていますね。
First-party(自社)とThird-party(他社)が、OS機能利用で不利な差をつけられない方向にという理解ですかね。

5-2. 禁止行為の具体例

  • 決済アプリに必要な NFC機能のAPIを他社に提供しない
  • スマートウォッチとの簡易ペアリング機能を自社製品に限定する
  • バックグラウンドのデータアップロードについて、他社アプリの利用可能時間を短く制限する
  • 自社の通話アプリだけ高品質通信プロトコル、他社は低品質しか許可しない(性能差の創出)

ユーザー目線で言い換えるなら、
「同じ端末なのに“アプリの実力以外”で性能差がつく状態を減らす」方向です。

6. アプリストアの壁を壊す|決済とブラウザエンジンの新たな選択肢(法第8条)

ここは2本立てです。「お金」と「表示エンジン」のはなしです。

6-1. 決済システムの自由化(法第8条第1号)

開発者は、指定事業者の支払管理役務(アプリ内課金システム)以外の
代替支払管理役務を利用したり、そもそもそれを使わず独自の決済手段を提供したりできる方向。

禁止される行為

  • 自社決済の利用をアプリストア利用条件にすること
  • 代替決済の利用を技術的・経済的に妨げること(例:過度な手数料)

6-2. ブラウザエンジンの自由化(法第8条第3号)

アプリ内でWebコンテンツを表示する際、指定事業者が提供する特定のブラウザエンジン(例としてWebKitが挙げられています)以外の代替ブラウザエンジンを採用できる方向が示されています。

禁止される行為

  • 自社ブラウザエンジン採用をアプリストア利用条件にすること
  • 代替ブラウザエンジン採用を妨げること(例として「検索順位を低下させる」)

7. ユーザーとの直接接続|「アンチ・ステアリング」規制の終焉(法第8条第2号)

下の画像では、アプリ内から外部のウェブサイト等へユーザーを誘導し、より有利な条件(価格、特典など)で取引することが可能になると整理されています。

7-1. 許可されるようになること

  • 外部情報の表示:自社ウェブサイトのセール情報や限定コンテンツ価格などを、アプリ内に表示できる
  • リンクアウトの設置:「詳しくはこちら」「ウェブサイトで購入」など、ウェブサイトへ直接遷移するリンクを設置できる

8. 公平な検索フィールド|自社サービス優遇の禁止(法第9条)

検索は、いわば「選ばれる入口」。ここが歪むと競争は成立しませんよね。

8-1. 原則

検索エンジン事業者は、正当な理由なく、自社または関連会社の商品・サービスを、競合する他社よりも検索結果で優先的に取り扱うことが禁止される方向。

8-2. 問題となる「優先的取扱い」とは?

  • 恣意的なアルゴリズム操作によるランキングの引き上げ
  • 自社サービス“だけ”を表示する特別枠(別枠)を、最も目立つ位置に恒久的に設置する

8-3. 具体例

  • 競合アプリ名で検索した際に、自社アプリストアへのDLリンクを最上位に固定表示
  • ニュース検索で、自社ニュースサービス情報のみを特別枠で表示

9. 自由のブレーキ|「正当化事由」が認められるケース(法のバランス感覚)

下の画像は、法第7条・第8条の一部禁止行為について、例外が認められることを明確に示しされています。

9-1. 例外が認められる条件

  • ある目的のために 必要 であり
  • かつ、他のより競争を制限しない手段では目的達成が困難 な場合に限り
    → 禁止行為に該当しない(=正当化されうる)

9-2. 正当化されうる目的

  • サイバーセキュリティの確保(例:セキュリティ基準を満たさない代替ストアの提供を禁止)
  • 利用者に係る情報の保護(例:不適切な情報取得を行うアプリ機能を制限)
  • 青少年の保護(例:ペアレンタルコントロールで代替ストアや決済の利用を制限可能に)
  • スマートフォンの異常な動作の防止(例:過度な発熱や遅延を防ぐ措置)
  • 犯罪行為の防止(例:詐欺や違法コンテンツなどを防ぐ措置)

9-3. 重要な注意点

目的が正当で、手段が必要最小限であることが条件。
「すべての代替ストアに一律で“安全でない”旨の警告を表示する」ような行為は正当化されない、と注意が書かれています。

10. 禁止だけじゃない|指定事業者の“新たな義務”4つ(法第10条〜第13条)

下の画像は、禁止行為の列挙で終わらず、指定事業者が積極的に講じるべき措置(義務)を4つ示しています。

10-1. データ取得条件の開示(法第10条)

どんなデータを、何の目的で取得・利用するのか――その条件を開示する義務。

10-2. データ移転(ポータビリティ)の実現(法第11条)

利用者が取得したデータを、他のサービスへ容易に移転できるようにする措置。

10-3. 標準設定(デフォルト)における選択の提供(法第12条)

スマホの初期設定時などに、ブラウザや検索エンジン等を利用者が容易に選択・変更できる機会を提供する義務。
PDF内でも「市場固定化を解消し、新たなブラウザや検索サービスの競争を促す上で極めて重要」と強調されています。

10-4. 仕様変更等の事前通知(法第13条)

OSやアプリストアの重要な仕様変更が、アプリ開発者の事業に与える影響を考慮し、事前に情報提供する措置。

11. ここまでを総括|新法がもたらすエコシステムの構造変革(BEFORE→AFTER)

下の画像は、全体を「支配から選択へ」で整理されています。

11-1. BEFORE

  • OS:単一の公式アプリストアのみ
  • API:自社アプリに有利な機能アクセス
  • アプリストア:決済は30%手数料+自社システム強制、外部リンク・案内は禁止、特定エンジン強制
  • 検索:不透明なアルゴリズム+自社サービス優遇

11-2. AFTER

  • OS:代替ストアの登場と競争
  • API:すべての開発者に「同等の性能」で機能解放
  • アプリストア:多様な決済手段から自由に選択/ユーザーへの直接的な情報提供・販売が可能に/技術選択の自由度向上
  • 検索:公平・透明な基準に基づく結果表示

結論として、この画像は
「プラットフォームによる“支配”から、開発者と利用者による“選択”の時代へ」という方向性を掲げていますね。

12. ところでユーザーにとってどうなるのか?

これまで読んできてピンと来た人は、これ以上読み下げなくてもいいと思います。
よーわからんっていう人は、見てもらえたらという感じです。

12-1. 「アプリを入れる場所」が増える可能性(ただし安全が条件)

  • 代替アプリストアの提供・利用を実質的に妨げることが禁止(法第7条第1号)
  • 一方で、サイバーセキュリティ確保などの正当化事由がある場合、必要最小限の制限はあり得る(正当化事由)

ユーザーの体感イメージ(例)
「このジャンルは“専門ストア”から入れると特典がある」など、入口が複数になる可能性。
ただしOS側が“基準未達のストア”を制限する余地もあるので、「何でも入れ放題」にはならない。

12-2. 「支払い方法」や「価格表示」が変わる可能性

  • 指定事業者のアプリ内課金に限らず、代替の決済独自決済を選べる方向(法第8条第1号)
  • さらに、アプリ内で外部サイトの価格・セール情報の表示や、ウェブ購入へのリンクが可能に(法第8条第2号)

ユーザーの体感イメージ(例)
アプリ内で「公式サイトだと別特典」「ウェブ購入はこちら」などが見える場面が増える可能性。
(※実際にどう実装するかは各サービス次第、という前提で“可能性”として語るのが安全です)

12-3. 「同じ端末なのに、アプリの性能差が出る」問題が減る方向

  • OS機能(API)を、他社も同等性能で使える方向(法第7条第2号)
  • NFC、ペアリング、バックグラウンド動作など、具体例がPDFに列挙されています

ユーザーの体感イメージ(例)
「純正アプリだけ便利」「他社アプリはなぜか不便」みたいな“土台の差”が縮む方向。

12-4. 「検索のえこひいき」が減る方向

  • 正当な理由なく、自社サービスを検索結果で優遇することが禁止(法第9条)
  • 別枠の恒久設置や恣意的な順位操作が問題になり得る、とPDFで整理

ユーザーの体感イメージ(例)
“本当に探している情報”に辿り着きやすくなる方向。

12-5. 「デフォルトの強さ」が薄まり、選び直しやすくなる方向

  • 初期設定などで、ブラウザや検索エンジンを容易に選択・変更できる機会の提供(法第12条)
  • PDFでも“市場固定化を解消する上で重要”と強調

ユーザーの体感イメージ(例)
最初のセットアップや初回利用で「どれを使う?」が出て、選び直しが当たり前になる方向。

12-6. 「データの持ち運び」がしやすくなる方向(ポータビリティ)

  • 利用者が取得したデータを、他サービスへ容易に移転できる措置(法第11条)

ユーザーの体感イメージ(例)
“乗り換えの手間”が下がる方向(ただし、どのデータがどう移れるかの具体は、このPDFでは細部まで書かれていません)。

12-7. 注意点:自由が増えるほど「安全の見分け」が重要になる

PDFは、正当化事由(サイバーセキュリティ、個人情報保護、青少年保護等)を明示し、目的が正当+手段が必要最小限という条件も釘を刺しています。

以上、とりあえず下記進めてきましたが、生成AIが優秀なんですが、ちょっと変な個所があったので加筆修正したり大幅に削ったり…、NotebookLM、Gemini、ChatGPTという王道で調査から構成、文章化までできましたが、もうちょっと色々今後も試していきたいと思います。

長文にお付き合い、ありがとうございました。

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