本日(3月1日)に開催された私の所属する財政総務委員会では、吹田市消防団条例の一部改正案が審議されました。
この改正は、消防団員数の減少という全国的な課題に対応し、地域防災力の充実強化を目的としています。
主な改正点は、消防団員の休団制度の導入と分限処分の内容整理です。
休団制度は、消防団員が家族の介護や育児など私的な理由で一時的に職務を休止できるようにするもので、分限処分は、職務遂行能力や人員調整の必要性に基づくものです。
この改正は、令和6年4月1日から施行される予定で、消防団員の確保と活動支援体制の強化を図ることを目的としています。
以下参考までに掲載しておきます。
吹田市消防団条例の一部を改正する条例の制定について
1 改正の理由
(1)休団制度について
近年、全国的に問題視されている消防団員数の減少についての対応策として令
和元年12月13日付け消防地第228号消防庁長官通知「消防団を中核とした
地域防災力の充実強化に向けた重点取組事項について」が発出されています。
本市消防団も消防団員数の減少が続いていますが、その理由としては、本業多
忙や家族の介護等により、退団に至ることが多くなっており、その状況を改善す
るため、上記通知に沿って、休団について制度化し、消防団員の確保等に繋げる
ものです。
・吹田市消防団の団員数について
令和元年度に174名いたのが、令和5年度には166名と、年々減少している。
(2)分限処分の内容整理について
現行の吹田市消防団条例第8条に分限処分について定められていますが、降任
について記載がなく、免職についてのみの定めとなっているため、分限処分に降
任について明記するとともに内容を整理するものです。
2 改正の内容
(1)休団制度
休団制度は近親者や家族の介護、育児等を行いやすい環境づくりを進める観点
から、団員の身分を保有したまま消防団
(2)
員の職務への従事を一定期間休止することができる制度です。
なお、休団期間中は当該消防団員に対して年額報酬等を不支給とし、退職報償
金については在職年数不算入とします。
(2)分限処分
分限処分について、降任又は免職の事由を次のとおり規定します。
ア 勤務実績が良くないとき。
イ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと
き。
ウ 消防団員に必要な適格性を欠くとき。
エ 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。
3 施行期日
令和6年4月1日