より責任ある議会へ。議員報酬の支給見合わせなどに関する条例改正

本日、令和8年(2026年)5月定例会が開会いたしました。その初日である本日、議会において皆様にいち早くご報告すべき重要なルールの変更が議決されました。

今回可決されたのは、「吹田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例」です。

この改正の目的を一言でいうと、「市民の皆様から負託を受けた議員が、その職責を十分に果たせない場合に、議員報酬を減額したり、支給をストップしたりするため」のルールの厳格化です。

これまでの制度からどう変わったのか、頭の中を整理しやすいように「2つの大きなポイント」に分けて分かりやすく解説します!

ポイント1:議会を休んだ際のペナルティが厳格化されました!

これまで、議員が病気などで議会を休んだ場合、「連続して3回以上」の定例会等をすべて欠席しなければ、報酬はカットされませんでした。これに対しては「基準が緩すぎるのではないか」という指摘がありました。

【どう変わったか?】 今回の改正により、「1つの定例会中の会議等をすべて欠席した場合」、その期間の議員報酬は**「全額不支給(ゼロ)」**となります! また、報酬が支給されない期間の長さに応じて、ボーナスにあたる「期末手当」も段階的に減額(最大で全額不支給)されることになりました。

【例外となる「正当な理由」について】 ただし、やむを得ない事情で休まざるを得ない場合の配慮事項も明確に定められました。以下のような理由での欠席は、例外として全額不支給の対象外となります。

  • 出産(産前6週〜産後8週など)
  • 子育て(配偶者の出産や、小学校就学前の子どもの養育など)
  • 家族の介護や看護(年間で連続5日以内など)
  • 公務中・通勤中のケガや病気

※なお、単なる私傷病(公務外のケガや病気)の療養により長期欠席した場合は、従来通り「欠席した定例会の回数(3回〜)に応じた減額」となります。

ポイント2:逮捕・勾留されたら報酬は即ストップ!

これまで、議員が刑事事件などで逮捕・勾留され、身体を拘束されて議会活動が全くできない状態になったとしても、報酬の支給を即座に止める明確な規定がありませんでした。

【どう変わったか?】 今回の新設ルールにより、議員が刑事事件の被疑者や被告人として**逮捕・勾留などにより身体拘束を受けた場合、その期間の議員報酬を直ちに「支給停止」**することになりました! 同時に、ボーナス(期末手当)の基準日時点で判決が確定していない場合、期末手当の支給もストップされます。

【その後、裁判の結果が出たらどうなる?】 支給がストップした後の扱いは、裁判等の結果によって決まります。

  • 「有罪」が確定した場合:ストップしていた報酬や手当は、一切支給されません
  • 「無罪」や「不起訴処分」になった場合:身の潔白が証明されたということですので、ストップしていた期間の報酬や手当が遡って支払われます。

まとめ:市民の皆様の信頼に応えるために

今回の条例改正の根底にあるのは、「職責を果たせない状況にある議員には、報酬を支給すべきではない」という、ごく当たり前の原則です。

我々大阪維新の会吹田市議団が、3年前の選挙での公約にも掲げた議会改革の1つでもあります。
実は4年前以上前から提起してきたこの議会改革。
さかのぼる事2021年9月、無免許人身事故を起こした東京都議が、体調不良を理由に議会を欠席し続けるも報酬を満額もらい続けるといったニュースがありました。
まぁ、とんでもない事ですわ。
これを受けて大阪府議会や他の自治体も議員報酬のあり方について見直しをされましたが、吹田市議会では我々が問題提起するもなかなか前に進まなかったわけです。(なんでやねん!っていつも思っていました💦)
今回は、次の選挙も近くなってきたという事でなのか、どういう風の吹き回しなのかは存じませんが、全会一致で即決で議決されました。
まぁ、なんにせよ良かったと思います(^^)

1つの定例会を全休したら報酬ゼロ

逮捕・勾留されたら報酬は即支給停止

    私たち議員は、市民の皆様の税金から報酬をいただいて活動しています。
    今回の厳しいルールの導入は、議会への信頼を高め、より責任ある活動をしていくための大切な一歩です。

    今後とも、私たち吹田市議会の活動を厳しくチェックしていただき、忌憚のないご意見をお寄せください。

    以下、議案全文

    吹田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年吹田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
    第9条を第12条とし、同条の前に次の1条を加える。

    (期末手当の支給停止等)
    第11条 当該任期中に第7条第1項の規定により議員報酬の支給を停止され、基準日においてその理由となった刑事事件の判決等が確定していないときは、前条の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当の支給を停止する。
    2 第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により支給を停止する期末手当について準用する。
    第8条に見出しとして「(期末手当の支給日)」を付し、同条を第10条とする。
    第7条の前の見出しを削り、同条第1項中「議員の」及び「この条において」を削り、同条第2項中「前項の」を削り、「第4条」を「第5条」に改め、同条に次の1項を加える。

    3 基準日以前6箇月以内の期間に第4条第1項の規定により議員報酬が支給されない期間が含まれる場合の期末手当の額は、前項の規定により算出する額に、当該支給されない期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の全期間が同条第1項の規定により議員報酬が支給されない期間であるときは、期末手当を支給しない。
    ⑴ 6箇月 0
    ⑵ 5箇月以上6箇月未満 100分の10
    ⑶ 4箇月以上5箇月未満 100分の20
    ⑷ 3箇月以上4箇月未満 100分の30
    ⑸ 2箇月以上3箇月未満 100分の50
    ⑹ 1箇月以上2箇月未満 100分の70
    ⑺ 1箇月未満 100分の90
    第7条を第9条とし、同条に見出しとして「(期末手当)」を付し、第6条を第8条とし、同条の前に次の1条を加える。
    (議員報酬の支給停止等)
    第7条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体の拘束を受けたときは、前条の規定にかかわらず、当該身体の拘束を受けた日から身体の拘束が解かれた日(その日までに任期満了、辞職等により議員でなくなった者にあっては、当該任期満了、辞職等の日)までの間の議員報酬の支給を停止する。この場合において、支給停止の対象となる期間が1月に満たない月分の議員報酬は、日割によりその額を計算して支給する。
    2 前項の規定による支給停止の理由となった刑事事件に関し次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、当該事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の20日(その日が日曜日等に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日)に、同項の規定により支給を停止していた議員報酬を支給する。
    ⑴ 公訴を提起しない処分があったとき。
    ⑵ 無罪の判決(無罪の判決と同様の効果を有する処分等を含む。)が確定したとき。
    ⑶ 死亡により公訴棄却の決定がされたとき。
    3 前項の規定は、任期満了、辞職等により議員でなくなった者についても適用する。
    4 第1項の規定による支給停止の理由となった刑事事件に関し有罪の判決(有罪の判決と同様の効果を有する処分等を含む。)が確定したときは、同項の規定により支給を停止していた議員報酬は、第3条の規定にかかわらず、支給しない。
    第5条に見出しとして「(議員報酬の支給日)」を付し、同条を第6条とする。
    第4条第1項中「その他の理由」を「又は負傷(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年吹田市条例第37号)の規定により公務上の災害又は通勤による災害であると認定された疾病又は負傷を除く。)に係る療養」に、「吹田市議会の定例会(以下「定例会」という。)及び当該連続する3回以上の定例会の間に開かれた会議等(吹田市議会の臨時会、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会並びに地方自治法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場をいう。以下同じ。)」を「定例会の会議等及び当該連続する3回以上の定例会の間に開かれた会議等」に改め、同条第2項中「属する月の翌月から定例会又は」を「翌日から同日以後に開かれた」に、「属する月の前月」を「前日」に改め、同項に後段として次のように加える。
    この場合において、月の中途で議員報酬の月額が変更となる月分の議員報酬は、日割によりその額を計算して支給する。
    第4条第3項を削り、同条を第5条とし、第3条の次に次の1条を加える。
    第4条 議員が吹田市議会の定例会(以下「定例会」という。)の会議等(定例会及び臨時会の本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会並びに地方自治法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場のうち、当該議員が出席しなければならないものをいう。以下同じ。)の全てを欠席した場合は、前条の規定にかかわらず、議員報酬を支給しない。
    2 前項の規定は、会議等の全てを欠席した定例会の会期の末日の翌日から同日以後に開かれた会議等に出席した日の前日までの間の議員報酬について適用する。この場合において、議員報酬を支給しない期間が1月に満たない月分の議員報酬は、日割によりその額を計算して支給する。
    3 定例会の各会議等を欠席した理由の全てが次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は、適用しない。
    ⑴ 議員が疾病又は負傷のため療養する必要があるとき。
    ⑵ 議員が出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産後8週間を経過する日までの間にあるとき。
    ⑶ 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体の拘束を受けたとき。
    ⑷ 議員又は議員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子又は特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。次号において同じ。)であって、当該議員が現に監護する者を含む。)を養育するとき(当該出産予定日の8週間前の日から出産後8週間を経過する日までの期間内にある10日以内の会議等に限る。)。
    ⑸ 議員が配偶者、2親等内の親族、配偶者の子又は特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者のうちの要介護者(負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。)又は負傷若しくは疾病により療養を要する者の介護、看護その他の世話を行うとき(1の年において連続する5日(当該要介護者等が2人以上ある場合にあっては、連続する10日)以内の会議等に限る。)
    ⑹ 前各号に掲げる理由に準ずる理由があると議長が認めるとき。

    附 則
    この条例は、公布の日から施行する。

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